環境省 パブコメ 「カーボン・オフセットの取組に係る信頼性確保のた

 こんにちは、丸山満彦です。久しぶりにココログの調子が良くないようで?こちらに投稿します。環境省が「カーボン・オフセットの取組に係る信頼性確保のための情報提供ガイドライン(案)」のコメントを募集していますね。。。
 変な表示が大量に出回る前にあらかじめ方向性をしめしておくのはよいことかもしれませんね。。。

電子政府
・2008.09.02 「カーボン・オフセットの取組に係る信頼性確保のための情報提供ガイドライン(案)」に対する意見の募集(パブリックコメント)について

・・カーボン・オフセットの取組に係る信頼性構築のための情報提供ガイドライン(案)

目次は次のとおり・・・

目次
はじめに
1. 本ガイドラインの位置付け
2. 本ガイドライン作成の背景
(1) 低炭素社会の実現に向けたカーボン・オフセット推進の意義及び期待される効果
(2) カーボン・オフセットの取組における信頼性構築のための情報提供の重要性
3. 本ガイドラインの適用範囲
(1) 情報提供の目的
(2) 情報提供の対象者
4. 本ガイドラインの読み方
5. カーボン・オフセットに関する取組に係る問い合わせ先

第1 章 カーボン・オフセットの情報提供に係る関係法令・ガイドライン
1-1. 表示とは
1-2. カーボン・オフセットの取組に係る情報提供に関連する法令
(1) 不当景品類及び不当表示防止法景品表示法
(2) 特定商取引法
(3) 消費者契約法
(4) 業種ごとに定められる業法等
1-3. 環境省「環境表示ガイドライン」の観点からみた情報提供のあり方
(1) 情報提供の課題
(2) 情報提供に関する要求事項
(3) 情報提供のタイミング

第2 章 商品使用・サービス利用オフセットの情報提供
2-1.インターネット等の通信販
(1) カーボン・オフセットに関する説明を明記する
(2) オフセットする対象範囲/算定量/算定方法を明記する
(3) オフセットに用いるクレジット/プロジェクトの説明を明記する
(4) 販売価格その他支払いに関する事項を明記する
2-2.店頭販売
(1) カーボン・オフセットに関する説明を明記する
(2) オフセットする対象範囲/算定量/算定方法を明記する
(3) オフセットに用いるクレジット/プロジェクトの説明を明記する
(4) 販売価格その他支払いに関する事項を明記する
2-3. カーボン・オフセットに関する証明書類への記載事項

第3 章 会議・イベント開催オフセットの情報提供
3-1.インターネット等の通信販
(1) カーボン・オフセットに関する説明を明記する
(2) オフセットする対象範囲/算定量/算定方法を明記する
(3) オフセットに用いるクレジット/プロジェクトの説明を明記する
(4) 販売価格その他支払いに関する事項を明記する
3-2.店頭販売
(1) カーボン・オフセットに関する説明を明記する
(2) オフセットする対象範囲/算定量/算定方法を明記する
(3) オフセットに用いるクレジット/プロジェクトの説明を明記する
(4) 販売価格その他支払いに関する事項を明記する
3-3.主催者がオフセット料金を負担する会議・イベント開催オフセット

第4 章 自己活動オフセットの情報提供
(1) カーボン・オフセットに関する説明を明記する
(2) オフセットする対象範囲/算定量/算定方法を明記する
(3) オフセットに用いるクレジット/プロジェクトの説明を明記する

参考資料1 カーボン・オフセットの類型別記載例
1. カーボン・オフセット型の商品・サービス
2. カーボン・オフセット型の会議・イベント
3. 自らの事業活動におけるカーボン・オフセットの実施
参考資料 2 チェックシート
参考資料 3 用語集