内部統制実施基準の行方
こんにちは、丸山満彦です。またまた、ココログがメンテ中なので、こちらに書きます。。。
また、どういうわけか、私のココログを開こうとすると「このページの表示が認められていません」となるようでご迷惑をおかけしております。ニフティーには「問い合わせ」をしましたが・・・。おそらく解決した頃に、「ご迷惑をおかけしました。お問い合わせの件ですが、・・・」とメールがかえってくると思われる。
さて、気を取り直して、、、
金融商品取引法の成立が確定したので、次は実施基準ですかね。。。八田先生が2006.06.07の日本ユニシスの講演で、実施基準の行方について発言したようですね・・・。しかし、あいかわらず、突っ込み泥どころ満載なのであります(とある人に突っ込まれました)。
八田先生の発言を拾いますと、次のようになります。
・「企業の内部統制の整備は、今日から始まる 」(日経コンピュータ)
> 意味不明だが、国民を鼓舞するにはよいのかも・・・
・「いわゆる日本版SOX法は、金取法と基準案の両者を合わせたものである」(日経コンピュータ)
> 高橋先生の定義とはかなり違うなぁ。。。SOXの監査法人の独立性強化の規定や内部通報の規定はどうなるのだろうか・・・
・「今年5月に施行された新会社法も内部統制の整備を求めている。もはや企業は、内部統制の整備から後戻りすることも、先送りもできなくなった」
> うーん。前半はかなり不正確なような・・・
・「金取法は米国のSOX法のように企業に負担を強いる法律ではない」(日経コンピュータ)
> その理由は、米国と比べ、リスクの評価方法や監査方法を簡素化」したからのようですね。リスクの評価方法については、リスクアプローチ及びトップダウンアプローチを指しているのでしょうが、米国でもリスクアプローチ及びトップダウンアプローチであって、実務上それがうまく機能しなかったのではないかというのが論点だろうと思います。監査方法の簡素化はそうなのでしょうが、実際企業でもっとも手間がかかるのは、業務プロセスに係る内部統制を文書化しキーコントロールを識別し、評価する部分ですから、監査方法が簡素化されても企業に負担を強いる法律ではないと言い切れるか・・・という問題がありますね。
・「米国のように企業規模で適用時期が異なるのは不公平。日本では企業負担を軽くした分、企業規模に関係なく適用されるべきではないか」(日経コンピュータ)
> そもそも中小企業にはもっと違った内部統制の基準があってもよいのではないかと言う話もあり、COSOでは中小企業向けの内部統制の基準の公開草案が公開され検討されていますよね・・・。日本ではどうなんでしょうね・・・。
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なお、公開草案の公表時期等にも触れられたようで、
公開草案は7月中
確定は10月以降
のようですね・・・
【参考】
・2006.06.07 日経コンピュータ 「内部統制の整備に企業規模は関係ない」、青学の八田教授が“日本版SOX法”成立にコメント
・2006.06.08 @IT “日本版SOX法”成立、実施基準の確定は「秋口以降」に